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多くの人が利用する劇場、ホテル、店舗、事務所、雑居ビル、マンションなどの建築物が対象になります。建築基準法に基づき、事故や災害等を未然に防止するために建築物に設けられている建築設備の状態を検査し、毎年報告する義務があります。建築基準法第12条第3項に規定される検査で、空調換気設備・非常用照明設備・機械排煙設備・給排水衛生設備を主に防災性、機能性を検査致します。
多くの人々が利用する特殊建築物等は、ひとたび火災などが発生した場合、大きな災害につながります。このため、建築物には防火区画の適切な設定、避難階段、避難器具の整備など多くの安全対策が必要とされています。これらの防災設備は、日頃の維持管理を怠ると有事の際に本来の機能を発揮できません。このようなことがないよう、点検を行い、防災設備の保全に努めなければなりません。 特殊建築物等定期検査は1~3年に1回の法定点検が必要です。弊社では専門の有資格者が建築設備の状態を検査致します。