特殊建築物法定検査

多くの人々が利用する特殊建築物等は、ひとたび火災などが発生した場合、大きな災害につながります。このため、建築物には防火区画の適切な設定、避難階段、避難器具の整備など多くの安全対策が必要とされています。これらの防災設備は、日頃の維持管理を怠ると有事の際に本来の機能を発揮できません。このようなことがないよう、点検を行い、防災設備の保全に努めなければなりません。
特殊建築物等定期検査は1~3年に1回の法定点検が必要です。弊社では専門の有資格者が建築設備の状態を検査致します。
特殊建築物法定検査 ビルメンテナンス 東京 千葉

特殊建築物

特殊建築物とは、建築基準法第2条2項で定められた「学校(専修学校及び各種学校を含む。以下同様とする。)、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、と畜場、火葬場、汚物処理場その他これらに類する用途に供する建築物」を言う。戸建住宅、事務所などは特殊建築物に含まれない。

防災設備の検査結果を特定行政庁に報告

建築基準法第12条第1項の規定により、特定行政庁が指定する特殊建築物等の所有者(所有者と管理者が異なる場合は管理者。)は、定期的に 「調査資格者」により、建築物を調査し、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。 劇場・百貨店・ホテル・病院・物販店・共同住宅・事務所など、多くの人々が利用する特殊建築物等は、原則として1~3年に1度、調査しなければなりません。

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