空気環境測定
測定時の状況も十分に考慮した、信頼性の高い報告書を迅速に提出いたします。
衛生的環境の確保
建築物における衛生的環境の確保に関する法律(建築物衛生法、ビル管理法)により、公共施設、店舗、事務所などの、延べ床面積が3000m2(学校は8000m2)を超える建築物は「建築物における衛生的環境の確保に関する法律により、空気環境測定を行わなければなりません。
空気環境測定では、浮遊粉じん、一酸化炭素(CO)含有率、二酸化炭素(CO2)含有率、温度(乾球温度)、湿度(相対湿度)、気流の管理項目(6項目)を2ヶ月に1回の測定し、その結果報告書の5年間の保管が義務付けられています。また、これまでの管理項目(6項目)に加えて、新たにホルムアルデヒドが追加されました。
室内空気の清浄度合いやエアコンの利用状況など、人が長時間滞在するのに適している部屋かを測定します。 室温が高すぎる部屋、もしくは低すぎる部屋に長く居ると体調が悪くなります。
また、換気不足で空気中の二酸化炭素濃度があがると、息苦しさを感じることもあるでしょう。毎日仕事で長時間滞在することになるオフィスのエアコン設定が不適切だったり、換気不足で空気を汚れたままにしていると、呼吸器系の病気や、慢性的な体調不良の原因となってしまいます。空気環境測定は、室内の空気環境を測り問題点があれば改善して、よりよい環境のお手伝いをするために実施される検査です。