建築設備法定検査
多くの人が利用する劇場、ホテル、店舗、事務所、雑居ビル、マンションなどの建築物が対象になります。建築基準法に基づき、事故や災害等を未然に防止するために建築物に設けられている建築設備の状態を検査し、毎年報告する義務があります。建築基準法第12条第3項に規定される検査で、空調換気設備・非常用照明設備・機械排煙設備・給排水衛生設備を主に防災性、機能性を検査致します。

防災性、機能性を検査
空調換気設備
換気フードの風量測定などを行います。換気扇やレンジフードなどが正しく働いているか、換気扇の風量を測定したり、運転状態の異常などを検査を行い修理や改善が必要な場合は提案させていただきます。
機械排煙設備
排煙口の風量測定などを行います。機械排煙設備では、排煙口の開閉、防煙区画、手動開放装置、及び規定の排煙風量が確保されているか検査を行います。
非常用照明設備
照度の測定などを行います。 規定の明るさがあるか、照度計で照度を測定したり、非常用電源(バッテリー等)などの性能や外観の検査を行い修理や改善が必要な場合は提案させていただきます。
給排水衛生設備
給水・排水設備機器、配管などの検査を行います。 給排水設備が正常に働き、不衛生な飲料水を供給しないよう、給水設備機器、排水設備機器、配管などの状況を検査し修理や改善が必要な場合は提案させていただきます。