貯水槽清掃
建物の利用者が安心して利用できる飲料水を供給する為、年1回の貯水槽清掃や設備・水質の定期点検が水道法やビル管理法で義務付けられています。
安全な飲料水を管理します
ビルやマンションなどでは、高いところへ水道水を送るため、水道管を通って送られてきた水をいったん受水槽にためて、ポンプで直接、または、高架水槽を経由して各ご家庭へ送るようになっています。この受水槽と高架水槽を合わせた設備を一般的に貯水槽といいます。
この貯水槽の中は、清掃せずに放置しますと砂やサビ、ゴミなどが一面に蓄積して壁側には水垢がこびりつきます。常に安心できれいな飲料水を提供するため、貯水槽の清掃や設備・水質の定期点検を行い、ビル・マンションの衛生的な飲料水を確保し、快適で健康的な生活環境を守ります。
水道法施行規則(抜粋)
[管理基準]
第23条 法第34条の2第1項に規定する厚生省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。
- 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。
- 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
- 給水せんにおける水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令の表の中欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
- 供給する水が人の健康を害する恐れがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を必ず講ずること。
[検 査]
第24条 法第34条の2第2項の規定による検査は、1年以内ごとに1回とする。
2. 検査の方法その他必要な事項については、厚生大臣が定めるところによるものとする。