水質検査

建物の所有者または管理者は、水道法やビル管理法で義務付けられている給水設備・水質の定期点検を行い、建物の利用者が安心して利用できる安全な飲料水を供給する義務があります。
水質検査 ビルメンテナンス 東京 埼玉

建築物における衛生的環境の確保に関する法律

ビル管理法では、不特定多数の人が使用するまたは使用する特定建築物について、水質検査の衛生的環境を確保する為の維持管理が定められ、登録検査機関で実施することが必要です。ビル管理法該当施設は飲料水(水道水・地下水)、給湯水(中央循環式)、雑用水についてそれぞれ水質検査を行い「給水及び排水の管理」において、水道法に適合する飲料水の供給が義務付けられています。

水質基準

【水道法】 第4条 水道により供給される水は、次の各号に掲げる要件を備えるものでなければならない。

  1. 病原生物に汚染され、又は病原生物に汚染されたことを疑わせるような生物若しくは物質を含むものでないこと。
  2. シアン、水銀その他の有毒物質を含まないこと。
  3. 銅、鉄、弗素、フェノールその他の物質をその許容量をこえて含まないこと。
  4. 異常な酸性又はアルカリ性を呈しないこと。
  5. 異常な臭味がないこと。ただし、消毒による臭味を除く。
  6. 外観は、ほとんど無色透明であること。

2 前項各号の基準に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

ビル管理法該当施設

興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、学校、旅館など、特定の用途に用いられる建築物のうち、延べ面積が3,000m2以上(学校教育法第1条に規定する学校の場合は8,000m2以上)である建築物。

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