ビル管理技術者選任
ビル管理で以下のように
お困りの方はいらっしゃいませんか?
  • ビル管理業務において、建築物環境衛生管理技術者の資格を持った人材を用意できない…。
  • ビル管理の技術者業務を業務委託しようにも、どの会社が良いのか分からない…。
  • ビル管理業務を委託して、普段の業務効率を向上させたい
上記のようにお困りの方、いらっしゃるかと思います。
ビル管理業務と一口に言っても、空気環境の管理や水質管理、定期清掃など業務は非常に多岐に渡り、さらに年に一回実施の資格試験に合格する必要がある業務もあり、自社内のリソースだけでビル管理業務を行うのは少し難易度が高いという現状があります。

そこで、特定建築物の管理業務は弊社「希望の星」へお任せください。
弊社では、主に建築物環境衛生監理技術者の選任から派遣、紹介、技術者業務を請負致します。
その他ビル管理業務に関しても承っていますので、何かお困りごとがございましたら遠慮なくご相談ください。
記事下部で、委託していただくことが可能な業務について詳しく解説していきます。
そもそも「建築物環境衛生管理技術者」とは?
そもそも「建築物環境衛生管理技術者」とは? 不特定多数の人が利用する3,000㎡以上の建築物、学校の場合は8,000㎡を管理する際、必ず建築物環境衛生管理技術者の有資格者を選任する必要があります。 建築物環境衛生管理技術者の主な可能業務内容としては、水質検査や空調設備、空気環境数値測定や給排水設備などの設備計画を全て担い、ビル管理法にて定められた特定建築物の維持管理を行うといった内容となっています。

主にビル管理法の対象となるのは、オフィスビルやホテル、大型商業施設や学校などが該当します。
ここで注意しておきたいのは、特定用途以外で使用される面積が全体の10%を超える場合、ビル管理法は適用されませんので注意しましょう。

しかし、特定建築物に当たらない建築物であっても、「多数の者が使用、利用するものについては、建築物環境衛生管理基準に従って維持管理をするように努めなければならない(法第4条第3項)」と定められており、特定建築物管理の努力義務が課せられています。
特定建築物の管理業務は
弊社「希望の星」へお任せください
特定建築物の管理業務 画像自社内で管理業務を行おうとする場合、有資格者を選任する必要があり、人材不足への懸念や本来注力すべき業務への支障発生が否めません。
また、ビルの管理業務請負をされている管理会社様の場合でも、建築物環境衛生管理技術者の有資格者が欲しいというケースも存在するかと思います。

そこで、弊社「希望の星」へ上記業務を委託されてみてはいかがでしょうか。

弊社では、建築物環境衛生管理技術者を紹介・派遣・業務請負の形で業務対応することが可能であり、会社に有資格者がいなくても特定建築物管理業務の実施が可能となります。

弊社に業務を委託していただくメリットとして、主に以下でも詳しく解説するような「空気環境管理、水質検査、日常清掃、排水管理、動物・害虫の防除」といった建築物環境衛生管理技術者業務を一元的に実施/管理できるだけでなく、特定建築物管理業務における業務負担を抑え、これまで以上に効果的な修繕計画の策定や実施が可能となるでしょう。

規模感の小さいビルであれば自社内でビル管理業務を完結させることも可能ですが、東京や神奈川、千葉、埼玉などの都心エリアにあるような規模の大きいビルなどの場合、費用対効果を考えると業務委託するのがベストと言えるでしょう。 もちろん、弊社ではそういった都心エリアでの業務請負が可能でございますので、ご遠慮なくご相談ください。 以下で、弊社が可能な業務をご紹介いたします。
ビル管理技術者選任画像
弊社では以下のような業務を承っています
建築物環境衛生管理技術者の選任・派遣
建築物環境衛生管理技術者業務請負
  • 特定建築物の空気環境測定業務
  • 特定建築物の害虫駆除業務
  • 特定建築物のグリストラップ・排水槽清掃
  • 特定建築物の貯水槽清掃
  • 特定建築物の日常清掃・定期清掃
  • 特定建築物の設備点検
弊社で承っているのは、いずれもビル管理法において義務付けられている業務です。
以下でそれぞれの業務内容について詳しく見ていきます。
特定建築物の空気環境測定業務
まず始めに、空気環境の数値を測定する業務です。
ここで主に検査されるのは換気設備や空調であり、特にオフィスビルなど、換気が普通の建築物に比べて難しい場合は、空調などで換気する方法をとっているためです。

以下、空気環境の検査項目やその基準値一覧です。
測定項目 基準値
一酸化炭素 10ppm以下
二酸化炭素 1,000ppm以下
温度 17℃~28℃
相対湿度 40%~70%以下
気流 0.5m/sec以下
浮遊粉塵量 0.15mg/㎥
また、上記の項目の他にも「ホルムアルデヒド」を測定する義務も存在し、測定方法も測定器などを使用しながら様々な場所を長時間(約30分程度)検査する必要があるため、自社内で測定業務を行う場合、測定業務以外の通常の業務にも支障が出る可能性があります。
  • ビル管理技術者選任
  • ビル管理技術者選任
特定建築物の害虫駆除業務
ネズミなど人間の健康被害が懸念される動物や、その他害虫などの防除(予防/駆除)も、特定建築物管理時の義務として発生します。
業務内容としては、半年に一回ネズミの発生場所や生息場所を特定、被害状況を特定し、状況に応じてネズミ発生の効果的な措置を実施、薬事法にて承認された範囲で殺虫剤などの塗布などを実施します。
特定建築物のグリストラップ・排水槽清掃
排水に関しても、排水槽内や排水ポンプなどの管理を徹底し、消毒などの衛生管理を行う義務が発生します。
排水に関する設備の清掃
  • 排水槽内の汚水及び残留物質を排除すること。
  • 流入管、排水ポンプ等について、付着した物質を除去すること。
  • 排水管、通気管及び阻集器について、内部の異物を除去し、必要に応じ、消毒等を行うこと。
  • 清掃によって生じた汚泥等の廃棄物は、関係法令の規定に基づき、適切に処理すること。
排水に関する設備の点検及び補修等
  • トラップについて、封水深が適切に保たれていることを定期に確認すること
  • 排水管及び通気管について、損傷、さび、腐食、詰まり及び漏れの有無を定期に点検し、必要に応じ、補修等を行うこと。
  • 排水槽及び阻集器について、浮遊物質及び沈殿物質の状況、壁面等の損傷又はき裂、さびの発生の状況及び漏水の有無を定期に点検し、必要に応じ、補修等を行うこと。
  • フロートスイッチ又は電極式制御装置、満減水警報装置、フート弁及び排水ポンプの機能等を定期に点検し、必要に応じ、補修等を行うこと。
また、「グリストラップ」とは、排水溝に流れた油脂分や残飯などによる逆流を防ぐための装置であり、その定期的な清掃作業や特定建築物における設備点検なども承っております。
  • ビル管理技術者選任
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特定建築物の貯水槽清掃
雑用・飲料用の水の水質に関して、ビル管理法にて以下のような基準値が定められています。
措置内容 措置回数

ア 給水栓における水に含まれる遊離残留塩素の含有率を百万分の0.1(結合残留塩素の場合は、百万分の0.4)以上に保持するようにすること。

※供給する水が病原生物に著しく汚染されるおそれがある場合、病原生物に汚染されたことを疑わせるような生物若しくは物質を多量に含むおそれがある場合は、給水栓における水に含まれる遊離残留塩素の含有率を百万分の0.2(結合残留塩素の場合は、百万分の1.5)以上とすること。

検査:7日以内ごとに1回

イ 雑用水の水槽の点検など、有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するため必要な措置

随時

ウ 散水、修景、清掃用水の維持管理

(ア) し尿を含む水を原水として使用しないこと。

(イ) 次の基準に適合すること。

pH値 5.8以上8.6以下
臭気 異常でないこと
外観 ほとんど無色透明であること
大腸菌 検出されないこと
濁度 2度以下

●検査:7日以内ごとに1回
→pH値、臭気、外観

●検査:1回/2月以内ごとに1回
→大腸菌、濁度

エ 水洗便所用水の維持管理

次の基準に適合すること。

pH値 5.8以上8.6以下
臭気 異常でないこと
外観 ほとんど無色透明であること
大腸菌 検出されないこと

●検査:7日以内ごとに1回
→pH値、臭気、外観

●検査:1回/2月以内ごとに1回
→大腸菌

オ 雑用水に健康被害のおそれがあることを知った時の給水停止及び関係者への周知

直ちに
● 雑用水とは、建築物内の発生した排水の再生水の他、雨水、下水処理水、工業用水等を、便所の洗浄水、水景用水、栽培用水、清掃用水等として用いる水のことです。
● 水洗便所用水への供給水が、手洗いやウォシュレット等に併用される場合は、飲料水としての適用を受けることとなります。
● 水道又は専用水道から供給する水のみを水源として飲料水を供給する場合
検査回数 6ヶ月ごとに1回 1年ごとに1回
(6月1日~9月30日)
検査項目 一般細菌
大腸菌
鉛及びその化合物
亜硝酸態窒素
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
亜鉛及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物
塩化物イオン
蒸発残留物※
有機物(全有機炭素(TOC)の量)
pH値

臭気
色度
濁度
シアン化物イオン及び塩化シアン
塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸
ジブロモクロロメタン
臭素酸
総トリハロメタン
トリクロロ酢酸
ブロモジクロロメタン
ブロモホルム
ホルムアルデヒド
備考

● 給水栓における水の色、濁り、におい、味その他の状態より供給する水に異常を認めたとき→必要な項目について検査

※の項目は、水質検査の結果、水質基準に適合していた場合は、その次の回の水質検査時に省略可能。

● 地下水、その他上表に掲げる水以外の水を水源の全部又は一部として飲料水を供給する場合
検査回数 6ヶ月ごとに1回 1年ごとに1回
(6月1日~9月30日)
3年ごとに1回
検査項目 一般細菌
大腸菌
鉛及びその化合物※
亜硝酸態窒素
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
亜鉛及びその化合物※
鉄及びその化合物※
銅及びその化合物※
塩化物イオン
蒸発残留物※
有機物(全有機炭素(TOC)の量)
pH値

臭気
色度
濁度
シアン化物イオン及び塩化シアン
塩素酸
クロロ酢酸
クロロホルム
ジクロロ酢酸
ジブロモクロロメタン
臭素酸
総トリハロメタン
トリクロロ酢酸
ブロモジクロロメタン
ブロモホルム
ホルムアルデヒド
四塩化炭素
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン
ジクロロメタン
テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン
ベンゼン、フェノール類
備考

● 給水開始前→水道水質基準に関する省令の全項目(51項目)

● 給水栓における水の色、濁り、におい、味その他の状態より供給する水に異常を認めたとき→必要な項目について検査

● 周辺の井戸等における水質の変化その他の事情から判断して、水質基準に適合しないおそれがあるとき→必要な項目について検査

※の項目は、水質検査の結果、水質基準に適合していた場合は、その次の回の水質検査時に省略可能。

上記のような水質基準をクリアするために、ビル管理業務においては水質検査が必要となります。 特定建築物のオーナー様は、水道法で定められた、人の飲用や炊事用、浴用など生活に必要な水の供給を行うための飲料用水・雑用水の提供を怠らず、水質維持管理を行う義務があるのです。
弊社では、上記のような水質検査業務等も承っておりますので、遠慮なくご相談ください。
ビル管理技術者選任画像
特定建築物の日常清掃・定期清掃
不特定多数の方が利用する特定建築物の管理に関しては、建築物の定期的な日常清掃や衛生管理を徹底することが求められます。
日常清掃に関しては、厚生労働省により以下のように定められています。
  • 床面の清掃について、日常における除じん作業のほか、床維持剤の塗布の状況を点検し、必要に応じ、再塗布等を行うこと。
  • カーペット類の清掃について、日常における除じん作業のほか、汚れの状況を点検し、必要に応じ、シャンプークリーニング、しみ抜き等を行うこと。洗剤を使用した時は、洗剤分がカーペット類に残留しないようにすること。
  • 日常的に清掃を行わない箇所の清掃について、六月以内ごとに一回、定期に汚れの状況を点検し、必要に応じ、除じん、洗浄等を行うこと。
  • 建築物内で発生する廃棄物の分別、収集、運搬及び貯留について、衛生的かつ効率的な方法により速やかに処理すること。
  • ビル管理技術者選任
  • ビル管理技術者選任
簡単にまとめると、特定建築物の管理の際、「床面/カーペットの除じん作業、床剤点検、クリーニング、定期的に掃除を行わない部分の半年毎の清掃、しみ抜き、廃棄物の分別から運搬」を行う義務があるということです。

上記のように弊社では、建築物環境衛生管理技術者を選任し、日常清掃から空気測定、排水溝の掃除処理まで様々な業務を委託していただくことが可能です。
特定建築物の設備点検
最後の「特定建築物における設備点検」とは主に、
  • 電気通信設備管理
  • 給排水設備管理(上記グリストラップ/排水槽清掃含む)
  • 消防用設備管理
  • 空調設備管理(上記空気環境測定業務含む)
  • 昇降機管理
の5つの設備管理を指します。
上記のようなビル内の設備が正しく動作するよう、点検¬や保守を行う必要があるのです。 設備管理に関しては電気工事士、ボイラー技士、消防設備点検資格者、昇降機等検査員、消防設備士などの国家資格を取得する必要がありますが、弊社では、そんな有資格者が必要になる作業も承っておりますので、設備管理でお困りの場合は遠慮なくご相談ください。

また、上記業務以外にも、できるだけお客様のニーズに的確に応えられるように尽力いたしますので、お困りのことがございましたらぜひご相談いただけると幸いです。
ビル管理技術者選任画像
弊社サービスは以下のような方々におすすめです
上記で建築物環境衛生管理技術者について解説してきましたが、以下のような方に弊社に特定建築物管理業務を委託していただくのがおすすめです。
  • 建築物環境衛生管理技術者の有資格者が不足している会社様
  • 特定建築物を保有するオーナーの方
  • 特定建築物を保有する会社様
  • 特定建築物などの物件の管理を請け負う管理会社様
ビル管理業務は、費用対効果を考えて外部委託する企業様が多いです。
特に東京や神奈川、千葉、埼玉などの都心エリアは規模の大きいオフィスビルや商業施設、ホテルなどが多く、外部委託される企業様は非常に多いのが現状です。

また、空気環境管理、水質検査、日常清掃、排水管理、動物・害虫の防除、設備点検などの煩雑な業務を一元的に実施・管理することが可能であり、これまで以上に他業務の効率がアップも見込めることでしょう。
効果的な修繕計画の策定や実施により、ビル運用を安定的に行うことが可能になり、働く環境の改善にもつながります。

ビル管理業務を自社内で完結させるのが難しいと感じた場合は、ぜひ一度弊社「希望の星」へご相談ください。
お客様にぴったりの最適なソリューションを提供させていただきます。

業務内容

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株式会社 希望の星

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TEL 03-6822-2415
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