お困りの方はいらっしゃいませんか?
- ビル管理業務において、建築物環境衛生管理技術者の資格を持った人材を用意できない…。
- ビル管理の技術者業務を業務委託しようにも、どの会社が良いのか分からない…。
- ビル管理業務を委託して、普段の業務効率を向上させたい
ビル管理業務と一口に言っても、空気環境の管理や水質管理、定期清掃など業務は非常に多岐に渡り、さらに年に一回実施の資格試験に合格する必要がある業務もあり、自社内のリソースだけでビル管理業務を行うのは少し難易度が高いという現状があります。
そこで、特定建築物の管理業務は弊社「希望の星」へお任せください。
弊社では、主に建築物環境衛生監理技術者の選任から派遣、紹介、技術者業務を請負致します。
その他ビル管理業務に関しても承っていますので、何かお困りごとがございましたら遠慮なくご相談ください。
記事下部で、委託していただくことが可能な業務について詳しく解説していきます。
主にビル管理法の対象となるのは、オフィスビルやホテル、大型商業施設や学校などが該当します。
ここで注意しておきたいのは、特定用途以外で使用される面積が全体の10%を超える場合、ビル管理法は適用されませんので注意しましょう。
しかし、特定建築物に当たらない建築物であっても、「多数の者が使用、利用するものについては、建築物環境衛生管理基準に従って維持管理をするように努めなければならない(法第4条第3項)」と定められており、特定建築物管理の努力義務が課せられています。
弊社「希望の星」へお任せください
また、ビルの管理業務請負をされている管理会社様の場合でも、建築物環境衛生管理技術者の有資格者が欲しいというケースも存在するかと思います。
そこで、弊社「希望の星」へ上記業務を委託されてみてはいかがでしょうか。
弊社では、建築物環境衛生管理技術者を紹介・派遣・業務請負の形で業務対応することが可能であり、会社に有資格者がいなくても特定建築物管理業務の実施が可能となります。
弊社に業務を委託していただくメリットとして、主に以下でも詳しく解説するような「空気環境管理、水質検査、日常清掃、排水管理、動物・害虫の防除」といった建築物環境衛生管理技術者業務を一元的に実施/管理できるだけでなく、特定建築物管理業務における業務負担を抑え、これまで以上に効果的な修繕計画の策定や実施が可能となるでしょう。
規模感の小さいビルであれば自社内でビル管理業務を完結させることも可能ですが、東京や神奈川、千葉、埼玉などの都心エリアにあるような規模の大きいビルなどの場合、費用対効果を考えると業務委託するのがベストと言えるでしょう。 もちろん、弊社ではそういった都心エリアでの業務請負が可能でございますので、ご遠慮なくご相談ください。 以下で、弊社が可能な業務をご紹介いたします。
建築物環境衛生管理技術者業務請負
- 特定建築物の空気環境測定業務
- 特定建築物の害虫駆除業務
- 特定建築物のグリストラップ・排水槽清掃
- 特定建築物の貯水槽清掃
- 特定建築物の日常清掃・定期清掃
- 特定建築物の設備点検
以下でそれぞれの業務内容について詳しく見ていきます。
ここで主に検査されるのは換気設備や空調であり、特にオフィスビルなど、換気が普通の建築物に比べて難しい場合は、空調などで換気する方法をとっているためです。
以下、空気環境の検査項目やその基準値一覧です。
測定項目 | 基準値 |
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一酸化炭素 | 10ppm以下 |
二酸化炭素 | 1,000ppm以下 |
温度 | 17℃~28℃ |
相対湿度 | 40%~70%以下 |
気流 | 0.5m/sec以下 |
浮遊粉塵量 | 0.15mg/㎥ |
業務内容としては、半年に一回ネズミの発生場所や生息場所を特定、被害状況を特定し、状況に応じてネズミ発生の効果的な措置を実施、薬事法にて承認された範囲で殺虫剤などの塗布などを実施します。
- 排水槽内の汚水及び残留物質を排除すること。
- 流入管、排水ポンプ等について、付着した物質を除去すること。
- 排水管、通気管及び阻集器について、内部の異物を除去し、必要に応じ、消毒等を行うこと。
- 清掃によって生じた汚泥等の廃棄物は、関係法令の規定に基づき、適切に処理すること。
- トラップについて、封水深が適切に保たれていることを定期に確認すること
- 排水管及び通気管について、損傷、さび、腐食、詰まり及び漏れの有無を定期に点検し、必要に応じ、補修等を行うこと。
- 排水槽及び阻集器について、浮遊物質及び沈殿物質の状況、壁面等の損傷又はき裂、さびの発生の状況及び漏水の有無を定期に点検し、必要に応じ、補修等を行うこと。
- フロートスイッチ又は電極式制御装置、満減水警報装置、フート弁及び排水ポンプの機能等を定期に点検し、必要に応じ、補修等を行うこと。
措置内容 | 措置回数 | ||||||||||
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ア 給水栓における水に含まれる遊離残留塩素の含有率を百万分の0.1(結合残留塩素の場合は、百万分の0.4)以上に保持するようにすること。 ※供給する水が病原生物に著しく汚染されるおそれがある場合、病原生物に汚染されたことを疑わせるような生物若しくは物質を多量に含むおそれがある場合は、給水栓における水に含まれる遊離残留塩素の含有率を百万分の0.2(結合残留塩素の場合は、百万分の1.5)以上とすること。 |
検査:7日以内ごとに1回 | ||||||||||
イ 雑用水の水槽の点検など、有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するため必要な措置 |
随時 | ||||||||||
ウ 散水、修景、清掃用水の維持管理 (ア) し尿を含む水を原水として使用しないこと。 (イ) 次の基準に適合すること。
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●検査:7日以内ごとに1回 ●検査:1回/2月以内ごとに1回 |
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エ 水洗便所用水の維持管理 次の基準に適合すること。
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●検査:7日以内ごとに1回 ●検査:1回/2月以内ごとに1回 |
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オ 雑用水に健康被害のおそれがあることを知った時の給水停止及び関係者への周知 |
直ちに |
検査回数 | 6ヶ月ごとに1回 | 1年ごとに1回 (6月1日~9月30日) |
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検査項目 | 一般細菌 大腸菌 鉛及びその化合物※ 亜硝酸態窒素 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜鉛及びその化合物※ 鉄及びその化合物※ 銅及びその化合物※ 塩化物イオン 蒸発残留物※ 有機物(全有機炭素(TOC)の量) pH値 味 臭気 色度 濁度 |
シアン化物イオン及び塩化シアン 塩素酸 クロロ酢酸 クロロホルム ジクロロ酢酸 ジブロモクロロメタン 臭素酸 総トリハロメタン トリクロロ酢酸 ブロモジクロロメタン ブロモホルム ホルムアルデヒド |
備考 | ● 給水栓における水の色、濁り、におい、味その他の状態より供給する水に異常を認めたとき→必要な項目について検査 ※の項目は、水質検査の結果、水質基準に適合していた場合は、その次の回の水質検査時に省略可能。 |
検査回数 | 6ヶ月ごとに1回 | 1年ごとに1回 (6月1日~9月30日) |
3年ごとに1回 |
---|---|---|---|
検査項目 | 一般細菌 大腸菌 鉛及びその化合物※ 亜硝酸態窒素 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜鉛及びその化合物※ 鉄及びその化合物※ 銅及びその化合物※ 塩化物イオン 蒸発残留物※ 有機物(全有機炭素(TOC)の量) pH値 味 臭気 色度 濁度 |
シアン化物イオン及び塩化シアン 塩素酸 クロロ酢酸 クロロホルム ジクロロ酢酸 ジブロモクロロメタン 臭素酸 総トリハロメタン トリクロロ酢酸 ブロモジクロロメタン ブロモホルム ホルムアルデヒド |
四塩化炭素 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン ジクロロメタン テトラクロロエチレン トリクロロエチレン ベンゼン、フェノール類 |
備考 | ● 給水開始前→水道水質基準に関する省令の全項目(51項目) ● 給水栓における水の色、濁り、におい、味その他の状態より供給する水に異常を認めたとき→必要な項目について検査 ● 周辺の井戸等における水質の変化その他の事情から判断して、水質基準に適合しないおそれがあるとき→必要な項目について検査 ※の項目は、水質検査の結果、水質基準に適合していた場合は、その次の回の水質検査時に省略可能。 |
弊社では、上記のような水質検査業務等も承っておりますので、遠慮なくご相談ください。
日常清掃に関しては、厚生労働省により以下のように定められています。
- 床面の清掃について、日常における除じん作業のほか、床維持剤の塗布の状況を点検し、必要に応じ、再塗布等を行うこと。
- カーペット類の清掃について、日常における除じん作業のほか、汚れの状況を点検し、必要に応じ、シャンプークリーニング、しみ抜き等を行うこと。洗剤を使用した時は、洗剤分がカーペット類に残留しないようにすること。
- 日常的に清掃を行わない箇所の清掃について、六月以内ごとに一回、定期に汚れの状況を点検し、必要に応じ、除じん、洗浄等を行うこと。
- 建築物内で発生する廃棄物の分別、収集、運搬及び貯留について、衛生的かつ効率的な方法により速やかに処理すること。
上記のように弊社では、建築物環境衛生管理技術者を選任し、日常清掃から空気測定、排水溝の掃除処理まで様々な業務を委託していただくことが可能です。
- 電気通信設備管理
- 給排水設備管理(上記グリストラップ/排水槽清掃含む)
- 消防用設備管理
- 空調設備管理(上記空気環境測定業務含む)
- 昇降機管理
また、上記業務以外にも、できるだけお客様のニーズに的確に応えられるように尽力いたしますので、お困りのことがございましたらぜひご相談いただけると幸いです。
- 建築物環境衛生管理技術者の有資格者が不足している会社様
- 特定建築物を保有するオーナーの方
- 特定建築物を保有する会社様
- 特定建築物などの物件の管理を請け負う管理会社様
特に東京や神奈川、千葉、埼玉などの都心エリアは規模の大きいオフィスビルや商業施設、ホテルなどが多く、外部委託される企業様は非常に多いのが現状です。
また、空気環境管理、水質検査、日常清掃、排水管理、動物・害虫の防除、設備点検などの煩雑な業務を一元的に実施・管理することが可能であり、これまで以上に他業務の効率がアップも見込めることでしょう。
効果的な修繕計画の策定や実施により、ビル運用を安定的に行うことが可能になり、働く環境の改善にもつながります。
ビル管理業務を自社内で完結させるのが難しいと感じた場合は、ぜひ一度弊社「希望の星」へご相談ください。
お客様にぴったりの最適なソリューションを提供させていただきます。