消防設備点検

自動火災報知器、消化設備、避難誘導設備、非常放送設備、スプリンクラー設備など法定の消防設備点検を基盤として防災関係の緊急体制を構築します。
消防設備点検 ビルメンテナンス 千葉 埼玉

防災関係の緊急体制を構築

消防設備の不具合による、避難や初期消火の遅れ、被害が拡大した過去の例は数多く存在します。建物新築時に設置した設備も、時間とともに不具合が生じ、正しく機能しなくなる可能性も高くなります。消防設備の定期点検を行わないと、いつの間にか機能が損なわれていて、いざという時に使えなかったということになりかねません。

消防用設備等の種類は、機能上の内容により火災の発見、通報、消火、非難、消防活動等の用に供されるものとして区分されるほか、同じ消火の用に供されるものの中でも、火災の初期段階から中期に発展する段階で使用される等、それぞれの能力に応じて分類されます。


消火設備

  • 消火器
  • 簡易消火用具(水バケツ、水槽、乾燥砂)
  • 屋内消火栓設備
  • スプリンクラー設備
  • 水噴霧消火設備
  • 泡消火設備
  • 二酸化炭素消火設備
  • ハロゲン化物消火設備
  • 粉末消火設備
  • 屋外消火栓設備
  • 動力消防ポンプ設備

避難設備

  • 避難器具
  • 誘導灯

消防用水

  • 消防用水

警報設備

  • 自動火災警報設備
  • 消防機関へ通報する設備
  • ガス漏れ火災警報設備
  • 漏電火災警報設備
  • 非常放送・警報設備

消防活動上必要な施設

  • 排煙設備
  • 連結散水設備
  • 連結送水管
  • 非常コンセント設備
  • 無線通信補助設備
  • 自家用発電設備
  • 蓄電池設備

定期点検の結果を報告

消防用設備等を設置することが消防法で義務づけられている防火対象物の関係者(所有者・管理者など)は、設置された消防用設備等を有資格者によって定期的に点検させ、その結果を消防庁または消防署長に報告しなければなりません。(消防法17条3の3)

業務内容

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